有料チャンネル契約約款

株式会社日本ネットワークサービス(以下、「NNS」いう。)と、NNSが行う有線テレビジョン放送施設による有料チャンネルサービスの提供を受ける者(以下、「利用者」という。)との間に締結される有料チャンネル契約(以下、「契約」という。)は、以下の条項によるものとします。

第1条(役務)
NNSは、総務大臣の認めた定められた区域において、利用者に対してホームターミナル(端末器)を経由し、次の役務の提供を行います。
※定められた区域内においても、設置する場所により視聴できない場合があります。
  1. 通信衛星(CS)経由の番組の送信
    (ただし、グリーンチャンネルについては、(財)競馬・農林水産情報衛星通信機構への申込書が必要となります。)
  2. 放送衛星(BS)経由の番組の送信
    (ただし、WOWOWは(株)WOWOW、NHKは日本放送協会との契約が必要となります。)
第2条(契約の成立)
契約は利用申込者が予め本約款を承諾の上、有料チャンネル契約書を提出し、NNSが承諾したときに成立するものとします。ただし、NNSは有料チャンネル契約書の提出があった場合でも、次に該当する場合には申し込みを承諾しないことができるものとします。
  1. 設置場所にCATV加入契約がない場合
  2. 技術的な理由により施設設置が困難な場合
  3. 利用申込者が本約款に違反するおそれがある場合
  4. 利用申込者が未成年であり、法定代理人の同意が得られない場合
  5. 不特定多数者の用に供する場所および入場料を徴収する場所など、利用申込者がNNSの放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められる場合
  6. NNSの既加入集合住宅においての申し込みで、その住宅に関するNNSの料金に滞納がある場合
  7. その他、NNSとの契約において、その契約の料金に滞納がある場合
第3条(契約の単位)
契約の単位は、同一世帯であってもホームターミナル毎とします。
第4条(契約内容)
  1. 契約には、ホームターミナルの買い取りとレンタルがあり、利用者の選択により決定できるものとします。
  2. ホームターミナルの取り付けは、NNSが指定した業者のもとに行います。
  3. 利用者が支払う料金は、ホームターミナルの買い取り利用の場合、ホームターミナル料、取り付け料、有料チャンネル利用料(以下、「利用料」という。)、ホームターミナルのレンタル利用の場合は、保証金、手数料、ホームターミナル使用料(以下、「使用料」という。)、取り付け料、および利用料とします。
  4. 前項の料金に関しては、別表に定めるところによります。
第5条(支払い方法)
利用者は、第4条に定める料金をNNSへ預貯金口座からの自動振替により期日まで遅滞なく支払うものとします。
第6条(料金の改定)
NNSは、利用料を改定する場合は2ヶ月前までに利用者に通知するものとします。
第7条(役務の停止)
  1. 利用者が第4条に定める料金を3ヶ月以上滞納した場合、NNSは第1条に定めた役務の提供をすべて停止できるものとします。
  2. NNSは、TV加入者がTV加入契約約款第4条に定める料金を滞納した場合においても役務の提供を停止できるものとします。
第8条(役務の再開)
第7条の規定により役務の停止を受けた利用者が滞納した料金と再開工事費を支払った場合は、NNSは第1条に定めた役務の提供を再開するものとします。
第9条(ホームターミナル設置場所の変更)
  1. 利用者は、原則としてNNS所定の届出書を提出することによりホームターミナルの設置場所を変更できるものとします。変更場所については、変更先にNNSの施設が設置されている場合とさせていただきます。
  2. 前項の変更に伴う工事は、NNS指定の業者が行うものとし、利用者はその費用を第5条の方法によりNNSに支払うものとします。
  3. 設置する場所により本役務の提供ができない場合があります。その場合、NNSは利用者に対し既にお支払いいただいたホームターミナル料の返金はいたしません。
第10条(ホームターミナルの譲渡)
  1. 利用者が第三者にホームターミナルを譲渡するにはNNS所定の届出書が必要となり、譲受者は新たにNNSと有料チャンネル利用契約が必要となります。尚、この場合、届け出までに係わる本契約のすべての料金が完納されていることが条件となります。
  2. 利用者がホームターミナルのレンタル利用を行っている場合は、そのホームターミナルを第三者に譲渡できないものとします。
第11条(利用契約書記載事項の変更)
  1. 利用者は、氏名、名称、または住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて速やかに届け出ていただきます。
  2. 利用者は、有料チャンネル利用契約書に記載した事項について変更がある場合には、届出書によってNNSに申し出るものとします。
第12条(ホームターミナル保証期間および故障)
  1. 利用者がホームターミナルの買い取り利用を行っている場合の保証期間は、ホームターミナル設置工事完了日から12ヶ月とし、この保証期間内において故障が生じた場合には、NNSは無償にてその修理、交換、その他の必要な措置を講ずるものとします。(ただし、利用者の故意または過失による故障の場合はこの限りではありません。)期間を超えて故障した場合は、NNSが修理を受付し、メーカーが対応期間の範囲で修理した場合、その費用を利用者が負担するものとします。
  2. 利用者がホームターミナルのレンタル利用を行っている場合、故障についての修理はNNSで行います。(利用者の故意または過失による故障はNNSが修理し、その費用を利用者が負担するものとします。)
第13条(NNSの責任および免責事項)
  1. 天災、事変、衛星の停止、機器の不調または故障、自然障害、その他NNSの管理の及ばない事由、およびNNSの施設の改修工事など、やむを得ない工事により送信が停止した場合、NNSはその責任を負わないものとします。
  2. NNSと利用者の責任分界点は保安器とし、保安器以降、利用者の設備に起因する障害、事故および落雷などによる受信機の破壊について、NNSはその責任を負わないものとします。
  3. 第7条・第16条および第18条の事由により役務の停止、あるいは契約が解除となった場合、利用者が別途支払ったNHKの受信料(衛星受信料を含む)、WOWOWの加入料・視聴料等が払い戻されず、利用者の不利益、損害等が生じることがあっても、NNSは何ら責任を負わないものとします。
第14条(受信異常)
  1. NNSは、利用者からNNSの提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、利用者の受信機および受信設備に起因する受信異常についてはこの限りではありません。
  2. NNSの提供するサービスの受信に異常があり、その原因が利用者の設備による場合、利用者はその改修に要する費用を負担するものとします。
  3. 利用者は、利用者の故意または過失によりNNSの施設に故障が生じた場合、その施設の改修による費用を負担するものとします。
第15条(サービス内容変更)
  1. NNSは、やむを得ない事情により第1条に定めるチャンネル内容を変更することがあります。尚、変更によって起こる損害の賠償には応じられません。
  2. NNSがサービス内容の変更を行う場合、2ヶ月前までに利用者に通知するものとします。
第16条(契約の解約)
  1. 利用者が本契約を解約する場合は、解約希望日の10日前までにNNS所定の届出書にてその旨をNNSに申し出るものとします。
  2. 前項による解約の場合、第4条に定めた料金を当該解約日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
  3. 集合住宅のCATV加入が解約になった場合は、利用者がCATV加入をしない限り本契約を解約するものとします。
第17条(ホームターミナルレンタル利用者の保証金および手数料について)
  1. 利用者がホームターミナルレンタル利用で契約時に支払った保証金は、3ヶ年後にNNSより利用者に返金するものとします。ただし、利用者が3ヶ年以内に解約の申し出をした場合には、ホームターミナルと交換にNNSより保証金を返金しますが、利用料・使用料に滞納がある場合には返金しないものとします。
  2. 利用者がホームターミナルのレンタル利用を行っている場合の手数料は、いかなる場合も返金はできないものとします。
第18条(利用者の義務違反による停止および契約解除)
NNSは、利用者がこの約款に違反する行為があったと認められる場合、当該利用者に催告の上、サービスの提供を停止し、契約解除の措置を講ずることができるものとします。
第19条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
利用者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、NNSが提供するサービスの不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他NNSが提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第20条(放送内容の変更)
NNSは、やむを得ない事情により放送内容を変更することがあります。尚、その変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第21条(禁止事項)
  1. 利用者は、NNSが提供するサービスを第三者に分配・配線等により供給することは無償、有償にかかわらずできません。
  2. 利用者は、NNSの放送サービスの視聴を可能にする目的でNNSが設置した設備、機器等以外の不正な機器等を使用すること、また本来のサービス利用の目的以外でNNSの機器等を使用することはできません。
第22条(不正視聴)
利用者が第21条に違反した場合、違反したときからNNSが提供するすべてのサービスにかかる3倍の料金をNNSに支払っていただきます。
第23条(利用者に係わる情報の取り扱い)
  1. NNSは、サービスを提供するために必要な利用者に係わる情報を適法かつ公正な手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、利用申込者および利用者がNNSに連絡する被紹介者についても利用者に準じて取り扱います。
  2. 前項により、収集し知り得た利用者に係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等に関する情報をNNSは次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
    1. (1)サービスの提供(顧客管理・課金計算・料金請求・施工・修理・障害検知・復旧等)を開始、継続、または終了するために利用する場合
    2. (2)NNSが提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス・インターネット接続サービス・通信販売・およびそれぞれの付加機能・追加サービス・附帯サービスを含みます。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
    3. (3)サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、視聴調査、解約理由の調査・分析を行う場合
    4. (4)利用者から個人情報の取り扱いについて、新たに同意を求めるため利用する場合
  3. NNSは、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
  4. NNSは、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
    1. (1)本人の同意がある場合
    2. (2)利用者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で債権回収会社等の関係機関に個人情報を開示する場合
    3. (3)裁判官の発布する令状により強制処分として捜索、押収等(刑事訴訟法第218条)がなされる場合
    4. (4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会「刑事訴訟法第197条第2項等」がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
    5. (5)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
    6. (6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
第24条(使用する周波数)
NNSが使用する周波数は、上り10MHzから55MHz、下り70MHzから770MHzとし、すべての帯域を使用します。また、将来においてそれ以外の周波数を使用することがあります。
第25条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合はNNS、利用者は約款締結の趣旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第26条(約款の変更)
NNSはこの約款を総務大臣に届け出た上、変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
付則
  1. NNSは特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
  2. NHKの受信料は、この契約に係わる料金には含みません。
  3. 原則として、一度頂いた料金はお返しできません。
  4. NNSが提供する機器は、諸事情により仕様および単価が変更されることがあります。
  5. この約款は、平成19年6月1日より施行します。