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第1条(役務)
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NNSは、総務大臣の認めた、定められた区域において、セットトップボックス(以下、「STB」という。)を経由し、利用者に次のデジタル放送役務の提供を行います。
※定められた区域内においても、設置する場所により視聴できない場合があります。
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① |
通信衛星(CS)経由の番組の送信
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イ) |
エンジョイパック・ペイチャンネル
利用者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス(ただし、グリーンチャンネルについては(財)競馬・農林水産情報衛星通信機構への申込書が必要となります。)
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ロ) |
らくらくエンジョイパック・らくらくスター・チャンネルパック
利用者が希望により、月額利用料(STB使用料含)を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス |
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ハ) |
ペイ・パー・ビュー(以下、「PPV」という。)
利用者が希望により番組利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス |
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ニ) |
ペイ・パー・デイ(以下、「PPD」という。)
利用者が希望により日額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス |
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② |
放送衛星(BS)経由の番組の送信
(ただし、WOWOWは㈱WOWOWとの契約、スター・チャンネルBSは㈱スター・チャンネルへの申込書が必要となります。) |
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③ |
放送事業者の地上デジタル放送の同時再送信 |
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④ |
NNSが自主編成するデジタル放送の送信 |
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第2条(契約の成立)
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契約は利用申込者が予め本約款を承諾の上、STB利用契約書を提出し、NNSが承諾したときに成立するものとします。ただし、NNSはSTB利用契約書の提出があった場合でも次に該当する場合には申し込みを承諾しないことができるものとします。
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①
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設置場所にCATV加入契約がない場合 |
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② |
技術的な理由により施設設置が困難な場合 |
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③ |
利用申込者が本約款に違反するおそれがある場合 |
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④ |
NNSが指定するクレジットカードによる決済ができない場合 |
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⑤ |
利用申込者が未成年であり、法定代理人の同意が得られない場合 |
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⑥ |
不特定多数者の用に供する場所および入場料を徴収する場所など、利用申込者がNNSの放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められる場合 |
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⑦ |
NNSの既加入集合住宅においての申し込みで、その住宅に関するNNSの料金に滞納がある場合 |
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⑧ |
その他、NNSとの契約において、その契約の料金に滞納がある場合 |
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第3条(契約の単位)
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契約の単位は、同一世帯であってもSTB毎とします。 |
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第4条(セットトップボックス)
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NNSは、デジタル放送を受信するために必要な機器であるSTBおよびリモートコントローラ等の付属品を利用者へ販売または、貸与(第1条①ロを基本とする利用者のみ)します。尚、付属のBS・地上デジタル放送用ICカード(以下、「B-CASカード」という。)およびCATVデジタル放送用ICカード(以下、「C-CASカード」という。)の取り扱いについては第23条、第24条の規定によるものとします。 |
| 2. |
前項によりNNSが利用者へ販売したSTB、およびリモートコントローラについてはSTB設置工事完了日から12ヶ月保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、NNSは無償にてその修理、交換、その他の必要な措置を講ずるものとします。ただし、利用者がSTBを本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません。期間を超えて故障した場合は、NNSが修理を受付し、メーカーが対応期間の範囲で修理した場合、その費用は利用者が負担するものとします。 |
| 3. |
利用者は、NNSが必要に応じて行うSTBソフトウエアのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。 |
| 4. |
デジタル放送は、NNSの指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。他社エリアのSTBをNNSエリアで使用すること、またはNNSが提供するSTBを他社エリアで使用することはできません。 |
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第5条(セットトップボックス貸与者の遵守項目
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第1条①ロの利用者は、NNSより貸与されたSTBおよびリモートコントローラ等の付属品を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、故意または過失により破損あるいは紛失した場合にはこれによる損害をNNSに賠償するものとします。また、NNSが認める場合を除き、利用者はSTBの交換を請求できません。 |
| 2. |
第1条①ロの利用者は、解約等によりSTB利用契約が終了したときは、ただちに貸与を受けたSTBおよびリモートコントローラ等の付属品をNNSに返還するものとします。 |
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第6条(料金の適用)
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利用者が支払う料金は、STB料金、第1条①イ、ロ、ハ、ニに定める料金(以下「利用料」という)および標準取付費等とします。 |
| 2. |
前項の料金に関しては、STB利用契約書に定めるところによります。 |
第7条(最低利用期間) |
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第1条①ロの最低利用期間は6ヶ月とし、利用者より解約等の申し出がない限り、その後 1ヶ月毎の自動更新とします。 |
第8条(支払い方法) |
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利用者は、第5条に定める料金をNNSが指定するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。尚、クレジットカード会社の規約により決済ができなくなった場合、NNSが指定する方法により支払うものとします。 |
第9条(料金の改定) |
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NNSは、利用料を改定する場合は、2ヶ月前までに利用者に通知するものとします。 |
第10条(役務の停止) |
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NNSは、別に定める「クレジットカードに関する特約」第4項に定めるところにより、第1条に定める役務の提供を停止できるものとします。 |
| 2. |
NNSは、TV加入者がTV加入契約約款第4条に定める料金を滞納した場合においても役務の提供を停止できるものとします。尚、利用者が滞納した料金と再開工事費を支払った場合、NNSは第1条に定める役務の提供を再開します。 |
第11条(設置場所の変更) |
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利用者は、原則としてNNS所定の届出書を提出することによりSTBの設置場所を変更できるものとします。変更可能場所については、変更先にNNSの施設が設置されている場合とさせていただきます。 |
| 2. |
前項の変更に伴う工事は、NNS指定の業者が行うものとし、利用者はその費用を第6条の方法によりNNSに支払うものとします。 |
| 3. |
設置する場所により本役務の提供ができない場合があります。その場合、NNSは利用者に対し既にお支払いいただいたSTB費の返金はいたしません。 |
第12条(STBの譲渡) |
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利用者が第三者にSTBを譲渡するには、NNS所定の届出書が事前に必要となります。その場合、B-CASカード、C-CASカードはNNSに返却していただきます。また、譲受者は新たにNNSとSTB利用契約が必要になります。尚、この場合、届け出までに係わる本契約のすべての料金が完納されていることが条件となります。 |
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2.
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第1条①ロの利用者は、STBを譲渡することは出来ません。 |
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第13条(利用契約書記載事項の変更)
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利用者は、氏名、名称、または住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて速やかに届け出ていただきます。 |
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2.
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利用者は、利用契約書に記載した事項について変更がある場合には、文書によってNNSに申し出るものとします。 |
第14条(NNSの責任事項および免責事項) |
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天災、事変、衛星の機能停止、機器の不調または故障、自然障害、その他NNSの管理の及ばない事由、およびNNS施設の改修工事など、やむを得ない工事により送信が停止した場合、NNSはその責任を負わないものとします。 |
| 2. |
NNSと利用者の責任分界点は保安器とし、保安器以降利用者の設備に起因する障害、事故および落雷などによる受信機の破壊について、NNSはその責任を負わないものとします。 |
| 3. |
第8条、第15条および第16条の事由により役務の停止、あるいは契約が解除となった場合、利用者が別途支払ったNHKの受信料(衛星受信料を含む)、WOWOWの加入料・視聴料等が払い戻されず、利用者の不利益、損害等が生じることがあっても、NNSは何ら責任を負わないものとします。 |
第15条(受信異常) |
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NNSは、利用者からNNSの提供する役務の受信に異常がある旨の申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、利用者の受信機および受信設備に起因する受信異常についてはこの限りではありません。 |
| 2. |
NNSの提供する役務の受信に異常があり、その原因が利用者の設備による場合、利用者はその改修に要する費用を負担するものとします。 |
| 3. |
利用者は、利用者の故意または過失によりNNSの施設に故障が生じた場合、その施設の改修による費用を負担するものとします。 |
第16条(サービス内容変更) |
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NNSは、やむを得ない事情により第1条に定めるチャンネル内容を変更することがあります。尚、変更によって起こる損害の賠償には応じられません。 |
| 2. |
NNSがサービス内容の変更を行う場合、2ヶ月前までに利用者に通知するものとします。 |
第17条(契約の解約) |
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利用者が本契約を解約する場合は、解約希望日の10日前までにNNS所定の届出書にてその旨をNNSに申し出るものとします。この場合、B-CASカード、C-CASカードはNNSに返却していただきます。第1条①ロの利用者は、STBも返却するものとします。 |
| 2. |
前項による解約の場合、第5条による料金を当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。 |
| 3. |
集合住宅のCATV加入契約が解約になった場合は、利用者がCATV加入をしない限りSTB契約を解約するものとします。 |
第18条(利用者の義務違反による停止および契約解除) |
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NNSは、利用者がこの約款に違反する行為があったと認められる場合、当該利用者に催告の上、役務の提供を停止し、契約解除の措置を講ずることができるものとします。 |
第19条(著作権および著作隣接権侵害の禁止) |
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利用者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、NNSが提供するサービスの不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他NNSが提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。 |
第20条(視聴年齢制限付コンテンツ) |
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サービスには、年齢制限を設けて提供するコンテンツ(以下、「視聴年齢制限付コンテンツ」という。)があります。 |
| 2. |
視聴年齢制限付コンテンツは、利用者がSTBに設定する任意の暗証番号を用いることにより視聴することができます。暗証番号は、利用者の責任において管理していただきます。利用者の過失により暗証番号が漏洩し、損害が生じてもNNSはその責任を負わないものとします。またNNSは、利用者がSTBに設定した暗証番号の問い合わせについてはお答えできません。 |
| 3. |
NNSは、視聴年齢に満たない利用者が視聴年齢制限付コンテンツを視聴したことによる損害について、その損害を賠償いたしません。 |
第21条(PPV・PPDの視聴) |
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PPV・PPDの視聴は、NNSの利用者が書面による利用申し込みを行い、利用登録が完了になった上で利用することができます。ただし、設置する場所により利用できない場合があります。 |
| 2. |
利用者は、PPV・PPDを利用する場合には、課金単位ごとに別記1に定める方法により個別の申し込みを行わなければなりません。 |
| 3. |
PPV・PPDの視聴には電話回線の接続が必要となります。ただし、電話回線は利用者の責任により設置するものとします。尚、携帯電話、PHS、IP電話(一部可)でのご利用はできません。 |
| 4. |
PPV・PPDは利用月の各番組の購入代金の他、PPV・PPDシステム利用管理料(別表)が別途必要になります。 |
| 5. |
課金単位ごとの料金は、EPG(電子番組表)により確認することができます。 |
| 6. |
利用者は、PPV・PPDを利用できないようにNNS施設側において措置を講ずることおよびその措置を解除することをNNSに請求することができます。 |
| 7. |
利用者宅に設置したNNSの機器およびICカードを通じて、利用者以外が操作申し込みを行った場合でも利用者はその利用にかかる料金の支払い義務を負います。 |
第22条(放送内容の変更) |
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NNSは、やむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。尚、変更によって起こる損害の賠償には応じません。 |
第23条(B-CASカードの取り扱い) |
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NNSはデジタル放送サービスの利用者に対しB-CASカードを貸与します。B-CASカードはNNSの所有とし、解約後は速やかにNNSに返却するものとします。 |
| 2. |
B-CASカードに関する取り扱いについては、㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 |
| 3. |
利用者は、B-CASカードを破損または紛失した場合は、直ちにNNSに通知し、NNSが再発行することを不適と認めた場合を除きB-CASカードの再発行を行います。利用者は再発行に要する費用(別表)を負担するものとします。 |
第24条(C-CASカードの取り扱い) |
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NNSは、デジタル放送サービスの利用者に対しC-CASカードを貸与します。C-CASカードはNNSの所有とし、解約後は速やかにNNSに返却するものとします。また、NNSは必要に応じて利用者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。 |
| 2. |
利用者は、NNSの提供するC-CASカード以外を使用することはできません。 |
| 3. |
利用者は、NNSの提供するC-CASカードでのデータ追加、変更および改ざんをすることはできません。 |
| 4. |
前2項が行われたことによるNNSおよび第三者に及ぼされた損害、利益損失については利用者が賠償するものとします。 |
| 5. |
利用者は、C-CASカードを破損または紛失した場合、直ちにNNSに通知し、NNSが再発行することを不適と認めた場合を除き、C-CASカードの再発行を行います。利用者は再発行に要する費用(別表)を負担するものとします。 |
第25条(禁止事項) |
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利用者は、NNSが提供するサービスを第三者に分配・配線等により供給することは無償、有償にかかわらずできません。 |
| 2. |
利用者は、NNSの放送サービスの視聴を可能にする目的でNNSが設置した設備、機器等以外の不正な機器等を使用すること、また本来のサービス利用の目的以外でNNSの機器等を使用することはできません。 |
第26条(不正視聴) |
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利用者が第23条に違反した場合、違反したときからNNSが提供するすべてのサービスにかかる3倍の料金をNNSに支払っていただきます。 |
第27条(利用者に係わる情報の取り扱い) |
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NNSは、サービスを提供するために必要な利用者に係わる情報を、適法かつ公正な手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、利用申込者および利用者がNNSに連絡する被紹介者についても利用者に準じて取り扱います。 |
| 2. |
前項により、収集し知り得た利用者に係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等に関する情報をNNSは次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。 |
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① |
サービスの提供(顧客管理・課金計算・料金請求・施工・修理・障害検知・復旧等)を開始、継続、または終了するために利用する場合 |
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② |
NNSが提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス・インターネット接続サービス・通信販売・およびそれぞれの付加機能・追加サービス・附帯サービスを含みます)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合 |
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③ |
サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、視聴調査、解約理由の調査・分析を行う場合 |
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④ |
利用者から個人情報の取り扱いについて、新たに同意を求めるため利用する場合 |
| 3. |
NNSは、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。 |
| 4. |
NNSは、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。 |
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① |
本人の同意がある場合 |
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② |
利用者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の関係機関に個人情報を開示する場合 |
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③ |
裁判官の発布する令状により強制処分として捜索・押収等「刑事訴訟法第218条」がなされる場合 |
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④ |
法律上の照会権限を有する公的機関からの照会「刑事訴訟法第197条第2項等」がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合 |
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⑤ |
人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合 |
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⑥ |
個人情報の保護に関する法律「平成15年法律第57条」で認められている場合 |
第28条(使用する周波数) |
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NNSが使用する周波数は、上り10MHzから55MHz、下り70MHzから770MHzとし、すべての帯域を使用します。また、将来においてそれ以外の周波数を使用することがあります。 |
第29条(定めなき事項) |
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この約款に定めなき事項が生じた場合はNNS、利用者は約款締結の趣旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。 |
第30条(約款の変更) |
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NNSはこの約款を総務大臣に届けた上、変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。 |