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株式会社日本ネットワークサービスインターネット接続サービス利用契約約款 |
- 第1条(約款の適用)
- 株式会社日本ネットワークサービス(以下「当社」と言います。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第126条第1項に基づく当社の有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備を使用して、株式会社日本ネットワークサービスインターネット接続サービス(以下「NNSインターネット接続サービス」と言います。)利用契約約款(以下「契約約款」と言います。)、並びに別に定める料金表により、インターネット接続サービスを提供します。
- 第2条(契約約款の変更)
- 当社は、この契約約款を変更することがあります。この場合、提供条件は変更後の契約約款によります。
- 第3条(用語の定義)
| 用 語 |
用語の意味 |
| 電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備
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送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備
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インターネット接続サービス
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主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
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インターネット接続サービス取扱所
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①インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
②当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
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契約
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当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
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契約者
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当社と契約を締結している者
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契約者回線
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当社との契約に基づいて設置される電気通信回線
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受信者端子
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有線テレビジョン放送施設の端子であって、有線テレビジョン放送の受信設備に接するもの(保安器を指す)
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引込線
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有線テレビジョン放送施設の線路であって、受信者端子からタップオフまでの間のもの
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端末設備
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契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
(主に「契約者宅に設置されるパソコン」などを指す)
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端末接続装置
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端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
(「ケーブルモデム」を指す)
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自営電気通信設備
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電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
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相互接続事業者
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当社と電気通信設備の接続に関して協定等を締結している電気通信事業者
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技術基準
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端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
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消費税相当額
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消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
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- 第4条(提供区域)
- NNSインターネット接続サービスは、電気通信事業法(以下「事業法」と言います。)第9条に基づき総務大臣の登録を受けた区域において提供します。
第5条(契約の単位)
- 当社は、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合の、契約者は一の契約につき一人に限ります。
- 第6条(サービス品目)
- NNSインターネット接続サービス品目は別に定める料金表に定めるとおりとします。
2.最低利用期間は別途定めがある場合を除き6ヶ月とし、その後1ヶ月毎の自動更新とします。
3.起算日は、第38条(課金開始日)に定める課金開始日とします。 - 第7条(契約者回線の終端)
- 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
- 第8条(利用申込)
- NNSインターネット接続サービスの利用契約の申込み(以下「利用申込」と言います。)は、必要な事項を記載した当社が別に定める契約申込書をインターネット接続サービス取扱所に提出して行うものとします。
- 第9条(利用申込の承諾等)
- 当社は、NNSインターネット接続サービスの利用申込があったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定に関わらずサービスの取扱い上、余裕がない場合、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、次の各号に該当する場合、利用申込を承諾しないことがあります。
- 一
- 申込に係るNNSインターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置、変更、又は保守が、当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
- 二
- NNSインターネット接続サービスの利用申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
- 三
- NNSインターネット接続サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
- 四
- NNSインターネット接続サービスの利用申込者が、第15条(提供の停止)第1項に該当するとき。
- 五
- その他各号に準ずる場合で、当社の業務の遂行に著しい支障があるとき。
- 第10条(契約事項の変更)
- 契約者は、サービス品目等の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第8条(利用申込)、第9条(利用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
3.契約者は、契約事項に変更がある場合、速やかにその旨を当社が定める書面によりインターネット接続サービス取扱所に届け出るものとします。 - 第11条(契約者回線の移設、移転)
- 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物において契約者回線の移設を請求できます。
2.移設先が前項に定める場所以外である場合は、当社は契約者回線の移転として取り扱い、当社所定の届出書を提出していただきます。その場合、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、前ニ項の請求があったときは、第9条(利用申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項並びに第2項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
5.契約者は、第1項並びに第2項の変更に必要な工事等の費用の支払いを要します。
6.他の有線テレビジョン放送施設エリアに移転し、引き続きNNSインターネット接続サービスを利用する場合は、移転先で適用されるNNSインターネット接続サービス利用契約約款に従うものとします。 - 4.第1項並びに第2項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
- 5.加入契約者は、第1項並びに第2項の変更に必要な工事等の費用の支払いを要します。
- 第12条(譲渡の禁止)
- 契約者がその契約に基づいてNNSインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
- 第13条(契約者の地位の承継)
- 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかにインターネット接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者として扱います。
4.第1項及び第2項の届出をし、契約者の地位を承継した相続人または法人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
- 第14条(利用の休止)
- 当社は、契約者から請求があったときは、NNSインターネット接続サービスの利用の休止(休止前と同じ状態で再利用することを条件に端末接続装置の撤去をすることを言います。以下同じとします。)を行います。この場合、当社所定の届出書を提出していただきます。
2.休止期間は1年を限度とします。
3.NNSインターネット接続サービスの休止期間が1年を経過した後、契約者が新たにその休止又は再利用の請求を行わない場合、その契約は解除されたものとします。
4.契約者は、再利用に係る費用を支払うものとします。
- 第15条(提供の停止)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、期間を定めてNNSインターネット接続サービスの提供を停止することがあります。
- 一
- 請求書に指定する期日を経過してもNNSインターネット接続サービスの月額利用料金等を支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所以外において支払われた場合であって、当社がその事実を確認できない時を含みます。)
- 二
- 利用申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
- 三
- 契約約款に違反し、その改善の要求を受けた契約者が当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
- 四
- 事業法、事業法施行規則又はその他関係法令に違反して当社の電気通信回線設備に端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
- 五
- 事業法、事業法施行規則又はその他関係法令に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
- 六
- 前各号のほか、この契約約款に違反する行為、NNSインターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
- 2.当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、停止期日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 第16条(提供の中断)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、NNSインターネット接続サービスの提供を中断することがあります。
- 一
- 当社の電気通信設備の保守、又は試験、若しくは工事上やむを得ないとき。
- 二
- 第18条(提供の制限)の規定によるとき。
- 三
- その他NNSインターネット接続サービスの業務遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある事態を発見したとき。
- 第17条(提供の休止)
- 当社は他の電気通信事業者との相互接続の一時停止、又は解除、もしくは相互接続に係わる電気通信事業者の電気通信事業の休止等により、契約者がNNSインターネット接続サービスを利用出来なくなったときは、NNSインターネット接続サービスについて提供の休止(一時的に利用できないようにすることを言います。以下同じとします。)とします。
2.当社は、前項の規定により提供の休止をしようとするときは、あらかじめ当社の定める方法で通知します。
3.第1項の提供の休止の期間は、その提供の休止をした日から起算して1年間とし、その提供の休止の期間を経過した日において契約者は契約を解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者に当社の定める方法でその旨を通知します。 - 第18条(提供の制限)
- 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生するおそれ若しくは発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、NNSインターネット接続サービスの提供を制限し、または中断する措置をとることがあります。
2.契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、NNSインターネット接続サービスの提供を制限することがあります。 - 第19条(当社が行う契約の解除)
- 当社は、第15条(提供の停止)の規定によりNNSインターネット接続サービスの提供の停止された契約者が、提供の停止期間中に、なおその事実を解消しない場合、その契約を解除することができます。
2.前項の規定にかかわらず、当社は契約者が第15条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、同条に定める提供の停止をすることなく、その契約を解除することができます。
3.当社は、電気通信回線の地中化等、当社または当社契約者の責に帰すべかざる事由により、当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ代替構築が困難で、NNSインターネット接続サービスの提供の継続ができないとき、その契約を解除することができます。
4.当社は、前三項の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを当社が適当であると判断する方法により通知します。
5.当社は、第1項並びに第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。但し、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧費用を負担していただきます。
- 第20条(契約者が行う契約の解除)
- 契約者は、その契約を解除するときは、当社に対し解除の1ヶ月前までに当社が定める書面によりその旨を通知するものとします。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。この場合、契約者は当該設備撤去に係る費用を負担していただきます。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧費用を負担していただきます。
第21条(端末接続装置の提供等)
- NNSインターネット接続サービスを受けるために必要な端末接続装置は、当社が提供します。
2.契約者は、端末接続装置を動作するために必要な費用を負担するものとします。
3.契約者は、端末接続装置を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用し、契約が終了したときは、速やかに当社に返還するものとします。
4.契約者は、次の各号の行為はできません。契約者が違反した場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有します。
- 一
- 本来の用法によらない方法で、NNSインターネット接続サービスを不正に受けたり、受けようとすること。
- 二
- 端末接続装置を転貸、譲渡、質入等すること。
- 三
- 端末接続装置を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
- 四
- 端末接続装置を破壊、分解したり、又は変更を加えること。
- 5.契約者は、端末接続装置の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上の障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、端末接続装置の交換は請求できないものとします。
6.当社は端末接続装置の老朽化又は性能が劣化した場合、当社の費用負担により端末接続装置を取り替え又は改修することができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。 - 第22条(当社の端末接続装置に故障等が生じた場合の措置)
- 契約者は、当社の端末接続装置に故障が生じた場合、端末設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求ができます。
2.前項の請求があったときは、当社の社員又は当社の指定する者がその原因を調査し、当該装置の修理を行うものとします。
3.前項の調査の結果、当社の端末接続装置に故障がないことが明らかになった場合、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
4.契約者は、契約者の故意、過失、第三者の行為による端末接続装置の損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとします。この場合において、契約者の責に帰すべき事由により損傷又は紛失した場合、調査、修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
5.端末接続装置の返還までに生じた毀損、盗難、滅失について、契約者の責に帰すべき場合には、契約者は当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。
- 第23条(付加機能の提供)
- 当社は、契約者から請求があったときは、料金表により付加機能を提供します。但し、当社は、その契約者が料金等の支払いを怠り若しくは怠るおそれがある場合又は技術的困難がある場合は、その請求を承諾しないことがあります。
- 第24条(付加機能の停止)
- 契約者は、付加機能を停止しようとするときは、当社所定の方法により届出をしていただきます。
2.当社は、契約が休止若しくは解除になった場合には、その契約に係る付加機能を停止したものとして取り扱います。
- 第25条(当社の維持責任)
- 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
- 第26条(契約者の維持責任)
- 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
- 第27条(設備の修理又は復旧の順序)
- 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、全部を修理し又は復旧することができないときは、事業法に規定された重要通信の確保を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
- 第28条(設備の修理又は復旧の請求)
- 契約者は、NNSインターネット接続サービスの利用中において異常を発見したときは、端末設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求をすることができます。
2.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し又は復旧します。
3.当社は、第1項の請求に基づいて係員を派遣し、当社が設置した電気通信設備について異常の有無を調査した結果、異常の原因が契約者にあったと認められる時は、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。 - 第29条(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等)
- 当社は、技術基準等の変更により端末設備等の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。改造等が必要になったときは、契約者の負担によりその改造等行っていただきます。
- 第30条(回線相互接続の請求)
- 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。 - 2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されることを除き、その請求を承諾し、その旨を加入契約者に通知します。
- 第31条(回線相互接続の変更、廃止)
- 契約者は、前条の回線相互接続を変更、廃止しようとするときは、当社所定の届出書を提出していただきます。
2.前条の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
- 第32条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
- 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
- 第33条(料金及び工事に関する費用)
- 当社は、NNSインターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を、料金表に定めるとおりとします。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
- 第34条(契約者の支払義務)
- 契約者は、その契約に基づいてNNSインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の停止については、その停止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日と解除又は停止があった日が同一の月である場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するNNSインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下、「利用料等」といいます。)の支払いを要します。
2.前項の期間において、提供の停止などによりNNSインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
- 一
- 提供の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
- 二
- 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、NNSインターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
| 区 別 |
支払を要しない料金 |
| 1. 契約書の責めによらない理由によりNNSインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
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そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対するNNSインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
| 2.当社の故意又は重大な過失によりNNSインターネット接続サービスを利用できない状態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間について、その時間に対応するNNSインターネット接続サービスについての利用料等。 |
| 3.利用を休止したとき
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利用の休止を行った日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間に対応するNNSインターネット接続サービスについての利用料等。但し、次にあげる休止期間(1ヶ月とみなします。)における利用料等は除きます。
・休止を行った日と再開した日が同一の月であるとき
・休止を行った日と再開した日が連続した2暦月にまたがるとき。
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- 3.初期費用の支払い義務は、第9条(利用申込みの承諾等)の規定により、契約が成立したときに発生します。初期費用は契約解除時にも返却いたしません。
4.契約事項の変更に伴う費用は、契約事項に変更が生じたときに、支払い義務が発生します。
5.工事に関する費用の支払い義務は、工事が完了したときに発生します。但し、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、契約者は、その工事に関して解除等があった時までに着手した部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
- 第35条(利用料等の請求時期及び支払い期日)
- 利用料等は、次項の場合を除き、利用月分をその翌月の当社が別途定める日に請求いたします。
2.当社は、初期費用を契約成立後速やかに請求します。
3.前各項の定めによりNNSインターネット接続サービスの利用料等の請求を受けた契約者は、当社が指定する期日、方法により支払うものとします。 - 第36条(割増金)
- 契約者は、利用料等を不正に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
- 第37条(遅延損害金)
- 契約者は、NNSインターネット接続サービスの利用に係るすべての料金又は割増金の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年率14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払わなければなりません。但し、支払期日の翌営業日から起算して10営業日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
- 第38条(課金開始日)
- NNSインターネット接続サービスの月額利用料金の課金開始日は、当社の端末接続装置を契約者の提供する場所に設置し、その機能を確認した翌月の1日とします。
- 第39条(契約解除に伴う利用料等の精算方法)
- 最低利用期間を経過する前に契約が解除された場合におけるNNSインターネット接続サービスの利用料等の額は、課金開始日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する利用料等の額とし、契約者はこれを当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
2.最低利用期間を経過した後、契約の解除を申し出た場合、契約者は当該解除の申込みのあった日の属する月までの利用料等を支払うものとします。
- 第40条(サービス品目変更に伴う利用料等)
- サービス品目の変更があった場合、契約者は当該月分の利用料等を全額支払うものとし、変更後のサービス及びその料金の適用は翌月の1日より開始とします。
- 第41条(端数処理)
- 当社の料金計算においては、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てます。
- 第42条(消費税)
- 契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、利用料等の額に消費税相当額を加算した額とします。
- 第43条(責任の制限)
- 当社は、NNSインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、NNSインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を補償します。
2.前項の場合において、当社はNNSインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するNNSインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりNNSインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定の限りではありません。 - 第44条(免責)
- 当社は、契約者がNNSインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、NNSインターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を補償しません。
3.当社は、この契約約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。但し、事業法の規定に基づき当社が定めるNNSインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合、当社はその改造等に要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
- 第45条(通信の秘密)
- 当社は、事業法に基づき、NNSインターネット接続サービスの提供において取り扱う通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分、命令の定める範囲内で前項の守秘義務を負わないものとします。
- 第46条(契約者に係わる情報の取り扱い)
- 当社は、NNSインターネット接続サービスを提供するために必要な契約者に係わる情報を、適法かつ手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また利用申込者及び契約者が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。
2.前項により、収集し知り得た契約者に係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、及びその他当社が別に定める契約者に関する情報を当社は次の各号の業務の遂行上必要な範囲を越えて利用しないものとします。
- 一
- サービスの提供(顧客管理、課金計算、料金請求、施工、修理、障害検知、復旧等)を開始、継続、または終了するために利用する場合。
- 二
- 当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス、インターネット接続サービス、通信販売、及びそれぞれの付加機能、追加サービス、付帯サービスを含みます。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
- 三
- サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、視聴調査、解約理由の調査、分析を行う場合。
- 四
- 契約者から個人情報の取り扱いについて、新たに同意を求めるため利用する場合。
- 3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
- 一
- 本人の同意がある場合。
- 二
- 契約者のサービス利用に係わる債権、債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の関係機関に個人情報を開示する場合。
- 三
- 裁判官の発布する令状により強制処分として捜索、押収等(刑事訴訟法第218条)がなされる場合。
- 四
- 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合。その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
- 五
- 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
- 六
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。
- 第47条(パスワード等の管理責任)
- 契約者は、当社から発行されたアカウント、各種ID、パスワード(以下「パスワード等」といいます。)の使用および管理について全ての責任を負うものとします。
2.契約者は、パスワード等を紛失、失念した場合は、速やかに当社に申し出て指示に従うものとします。その際、当社が別に定める手数料を支払っていただく場合があります。
3.契約者は、前二項の規定を怠り、第三者にパスワード等を使用された場合、当該使用内容に対して全ての責任を負うものとします。 - 第48条(契約者の義務)
- 当社は、NNSインターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する業者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため設備にかかわる敷地、家屋、構築物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
3.契約者が他の国内外のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従わなければなりません。
4.契約者は、この契約約款の規定に反して電気通信設備を滅失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
5.当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者のNNSインターネット接続サービスの月額利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
6.前項の場合、契約者は、当該関係者が第49条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。 - 第49条(禁止事項)
- 契約者はNNSインターネット接続サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
- 一
- 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を当社の承諾がある場合を除き、停止、移動、取り外し、変更、分解又は損壊する行為
- 二
- 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 三
- 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 四
- 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- 五
- 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
- 六
- わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
- 七
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
- 八
- 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
- 九
- 他者になりすましてNNSインターネット接続サービス利用する行為
- 十
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
- 十一
- 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
- 十二
- 当社及び他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- 十三
- 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
- 十四
- 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
- 十五
- 人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
- 十六
- 人を自殺に誘引または勧誘する行為
- 十七
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為
- 十八
- その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
- 十九
- 上記各号の他、この契約約款に反する行為
- 第50条(情報等の削除等)
- 当社は、契約者によるNNSインターネット接続サービスの利用が第49条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でNNSインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
- 一
- 第49条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
- 二
- 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
- 三
- 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
- 四
- 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
- 2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
- 第51条(関連法令の遵守)
- 当社は、この契約約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
- 第52条(技術的事項及び技術資料)
- 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、NNSインターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がNNSインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
附則
- 1.この契約約款は、平成23年9月1日からの契約に適用します。
- 料金表
- 1.初期費用
- 2.契約事項の変更に伴う費用
- 3.工事に関する費用
| 区分 |
料金 |
| 端末設備設置費 |
15,750円 |
| 接続設定料 |
3,150円 |
| 付帯工事費 |
実 費 |
| 撤去費 |
実 費 |
- 4.月額利用料金
| サービス品目 |
内容 |
月額利用料金 |
| エコノミー
|
最大1.5Mbpsまでの符号伝送が可能なもの
|
1,890円
|
| スタンダード |
最大3Mbpsまでの符号伝送が可能なもの |
3,780円
|
スーパー
|
最大20Mbpsまでの符号伝送が可能なもの
|
4,200円
|
グローバルIPOne
2.5Mbps
|
特定のグローバルIPアドレスを割り当て最大2.5Mbpsまでの符号伝送が可能なもの
|
8,085円
|
グローバルIPOne
20Mbps
|
特定のグローバルIPアドレスを割り当て最大20Mbpsまでの符号伝送が可能なもの
|
8,400円
|
- 5.付加的な機能の提供に係わる料金
| 付加的な機能 |
料金 |
| 電子メールアカウント |
1アカウントは無料
追加1アカウント毎に毎月315円
|
| ホームページサーバ容量 |
20MBまでは無料
追加5MB毎に月額210円(追加上限は80MBまで)
|
ホームページ簡単作成サービス
easy my web
|
無料(利用容量上限200MBまで)
|
| 迷惑メールブロックサービス |
無料
|
有害サイトブロックサービス
|
無料
|
webメールサービス
|
無料
|
メール転送サービス
|
無料
|
グローバルIPアドレス
|
①グローバルプラン
(エコノミー、スタンダード、スーパー)
1IPアドレスは無料
追加1IPアドレス毎に月額525円
(追加上限は7IPアドレスまで)
②グローバルIPOneプラン
1IPアドレスは無料
追加1IPアドレス毎に月額1,050円
(追加上限は7IPアドレスまで)
③サーバ設置用
連続したIPアドレスが最大5IPアドレス割り当てられます(システム構成図等の提出が必要です)
月額5,250円
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ローミングサービス
|
月額525円
|
| モバイルアクセス |
月額630円
|
| CCNet Phone(IP電話) |
050で始まる電話番号が割り当てられます
初期費用525円 月額315円(通話料は別途)
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この料金表は平成23年9月1日から適用します。
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