テレビ契約約款

株式会社日本ネットワークサービス(以下、NNSという)が行う有線テレビジョン放送施設によるサービスの提供を受ける 加入者との間に締結される契約(以下、加入契約という)は、以下の条項によるものとします。

第1条(NNSの行うサービス)
NNSは、定められた業務区域内において加入者に次のサービスを提供します。
  1. (1)NNSが定める放送事業者のテレビジョン放送、 FMラジオ放送およびデータ放送の同時再送信サービス
  2. (2)NNSまたはNNSが定めた他社の編成する自主制作番組の送信サービス
  3. (3)NNSが提供する緊急地震速報サービス
第2条(加入の成立)
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認のうえ加入契約書を提出し、NNSが承諾したときに成立したものとします。ただしNNSは加入契約書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
  1. (1)加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
  2. (2)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
  3. (3)施設の構築が困難であると判断される場合
第3条(契約の単位)
加入契約は、住宅(一般住宅・分譲集合住宅・賃貸集合住宅)および非住宅(旅館 ・ホテル・病院・事業所等)について引込線1回線ごとに行います。
2.加入契約は、引込線1回線から分配により複数利用のある建物については、住宅・非住宅にかかわらず、その所有者または代理となる者が一括して行うものとします。
第4条(加入料・標準工事費・宅内工事費等)
加入者は、別表に定める料金表に従い、加入料・標準工事費・及び宅内工事費等をNNSに支払うものとします。
第5条(維持費)
加入者は、別表に定める料金表に従い、維持費をNNSに支払うものとします。
第6条(料金の改定)
NNSは第4条及び、第5条の料金を改定する場合は、2ヶ月前までに加入者に通知するものとします。
第7条(サービスの停止)
NNSが請求する料金を加入者が滞納した場合、NNSは第1条に定めたすべてのサービスの提供を停止することができます。
第8条(サービスの再開)
前条の適用を受けた加入者が滞納した料金と実費工事費を支払った場合、NNSは第1条に定めたすべての役務の提供を再開します。
第9条(契約の解除)
第7条のサービスの停止後、さらに3ヶ月経過した場合は、NNSは原則として加入契約を解除します。
第10条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日前までに所定の解約届によりNNSにその旨を申し出るものとします。
2.前項の場合で、加入契約日から通算して3年未満に限り、次の料率で加入料を返還いたします。ただし、その場合加入料の全額入金、および維持費等NNSが請求する料金の支払が滞りなくなされていることが条件となります。
  1. (1)加入契約日から1年未満 加入料の50%
  2. (2)加入契約日から2年未満 加入料の30%
  3. (3)加入契約日から3年未満 加入料の10%
3.第1項の場合NNSは、維持費を年間前納している加入者に対し、利用月分を差し引いた分を返還します。
第11条(移転の手続き)
加入者がNNSの事業区域内に移転する場合は、NNS所定の移転届を提出していただきます。この場合標準工事費が必要となります。
2.加入者の移転先がNNSの事業区域内であっても工事不可能な場合もあります。
第12条(加入契約変更の手続き)
加入者は、その氏名、名称、または住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて速やかに届け出ていただき、原則として手数料を申し受けます。
第13条(中止の手続き)
加入者が第1条(NNSの行うサービス)の中止を希望しNNSが認めた場合は、中止届の手続きが必要となります。中止の期間が10年を越える場合は加入契約を解除します。
2.前項の場合、NNSは、維持費を年間前納している加入者に対し、利用月分を差し引いた分を返還します。
3.再開の場合は手続きを必要とし実費工事費を申し受けます。
第14条(責任事項・免責事項)
天災・事変・衛星の機能停止・機器の故障・その他NNSの管理の及ばない事由、およびNNSの施設の改修・点検などの止むを得ない工事により送信が停止した場合、NNSはその責任を負わないものとします。
2.NNSと加入者の責任分界点は保安器または受信用光伝送装置(ONU)とし、保安器または受信用光伝送装置(ONU)以降加入者の設備が起因となる障害、事故および落雷などによる受信機の破壊について、NNSは責任を負わないものとします。
なお、受信用光伝送装置(ONU)の動作維持に必要な電気料金等の費用は加入者の負担とします。
3.第7条および第9条により、サービスの停止あるいは加入契約の解除をした場合に、加入者が別途支払った、NHKの受信料(衛星受信料を含む)等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあってもNNSは何ら責任を負わないものとします。
第15条(受信異常)
NNSは加入者から、NNSの提供するサービスに異常ある旨の申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者の受信機および受信設備に起因する受信異常についてはこの限りではありません。
2.前項の受信障害の原因が加入者の設備による場合、加入者はその改修に要する費用を負担するものとします。
なお、受信用光伝送装置(ONU)の動作維持に必要な電気料金等の費用は加入者の負担とします。
3.加入者は、加入者の故意または過失によりNNSの施設に故障が生じた場合は、その施設の改修に要する費用を負担するものとします。
第16条(移設等設備の変更)
加入者が自己の都合によりそのCATV引込線や保安器または受信用光伝送装置(ONU)の移動等、設備変更の工事を必要とする場合は、工事費が必要となります。(見積り工事となります)
第17条(サービスの提供の変更)
NNSは止むを得ぬ事情により、加入者に提供するサ-ビス内容を変更することがあります。変更に際し、NNSは加入者に事前に通知しますが、新たな書面での取り交わしは行わないものとします。なお、NNSは、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第18条(放送内容の変更)
NNSは放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第19条(支払い方法)
加入者は、NNSが請求する料金を加入者が指定する口座からの自動振替、または請求書等により遅滞なく支払うものとします。なお、請求書等により加入者が金融機関に振り込む場合の手数料は、加入者の負担となります。
2.加入者が料金の支払いを支払い期日より遅延した場合、加入者は支払うべき金額に対し、支払い期日の翌日からその完済に至るまで年14.6%の割合で計算した額を遅延損害金としてNNSに支払うものとします。
第20条(便宜の供与)
加入者は、NNSまたはNNSの指定する業者が施設の検査・修復等を行うために、加入者の敷地・家屋・構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供与するものとします。
第21条(設置場所の無償使用)
NNSは、あらかじめ承諾を得たうえで、NNSの施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結において、地主・家主その他利害関係者があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関して後日苦情が発生したとき、NNSは責任を負わないものとします。
第22条(約款違反による停止および解除)
NNSは加入者がこの約款に違反する行為があったと認められる場合、当該加入者に督促のうえサービス提供の停止・契約解除の処置を講ずることができるものとします。
第23条(禁止事項)
加入者は、NNSが提供するサービスを、加入者以外の第三者に分配・配線等により供給することは、無償・有償にかかわらずできません。
2.NNSの放送サービスの視聴を可能にする目的で、NNSが設置した設備、機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、NNSの機器等を使用することはできません。
第24条(不正視聴)
加入者が第23条に違反した場合は、NNSが供給する全サービスの3倍の月額利用料金を別途NNSに支払うものとします。
第25条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、NNSが提供するサービスを、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他NNSが提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第26条(加入者に係る情報の取り扱い)
NNSは、サービスを提供するために必要な加入者に係る情報を、適法かつ公正 な手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、加入申込者および加入者がNNSに連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取り扱います。
2.前項により、収集し知り得た加入者に係る氏名若しくは名称、電話番号、 住所若しくは居所、請求書の送付先等、およびその他NNSが別に定める加入者に関する情報をNNSは次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
  1. (1)サービスの提供(顧客管理・課金計算・料金請求・施工・修理・障害検知 ・復旧等)を開始、継続、または終了するために利用する場合
  2. (2)NNSが提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス・インターネッ ト接続サービス・通信販売・およびそれぞれの付加機能・追加サービス・付帯サービスを含みます)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
  3. (3)サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、視聴調査、解約理由の調 査、分析を行う場合
  4. (4)加入者から個人情報の取り扱いについて、新たに同意を求めるため利用する場合
3.NNSは、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.NNSは、次の各項の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を供給しないものとします。
  1. (1)本人の同意がある場合
  2. (2)加入者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の関係機関に個人情報を開示する場合
  3. (3)裁判官の発布する令状により強制処分として捜策・押収等(刑事訴訟法第 218条)がなされる場合
  4. (4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項 等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
  5. (5)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
  6. (6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
第27条(使用する周波数)
NNSが使用する周波数は、同軸伝送路においては上り10MHzから55MHz、下り70MHzから770MHz、FTTH伝送路においては上り10MHzから55MHz、下り70MHzから770MHz、950MHzから2602MHzとし、すべての帯域を使用します。また、将来においてそれ以外の周波数を使用することがあります。
第28条(契約者の責任)
契約者は、本人はもとより加入契約書記載の加入者および料金等支払者におよぶ本契約履行に関する事項についてもすべて責任を負うものとします。
第29条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、NNS、加入者は約款締結の趣旨に従い誠意をもって協議のうえ解決に当たるものとします。
第30条(約款の変更)
NNSはこの約款を総務大臣に届け出たうえ、変更することがあります。この場 合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
付則
  1. NNSは特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
  2. NHKの受信料は、この契約に係わる料金には含みません。
  3. 原則として一度お支払い頂いた工事完了後の代金、機器代はお返しできません。
  4. CS放送を視聴する場合の利用条件は、NNSの「STB利用契約約款」に定めると ころによります。
  5. 第1条において、BSデジタル放送を視聴する場合のBSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
  6. NNSが提供する機器は、諸事情により仕様及び単価が変更されることがあります。
  7. この約款は平成22年2月1日からの契約に適用します。

(別表)

料金表

加入料・維持費・工事費
 住 宅非住宅
一般住宅分譲集合住宅賃貸集合住宅旅館・ホテル・病院
事業所等
1.加入料 保安器または
ONU1基につき
84,000円
0円 保安器または
ONU1基につき
84,000円
保安器または
ONU1基につき
84,000円
2.維持費 ※注1 保安器または
ONU1基につき
3,150円/月
1戸につき
3,150円/月
保安器または
ONU1基につき
台数×3,150円/月
×60% ※注2,3
保安器またはONU
1基につき5台まで
3,150円/月 ※注3
保安器またはONU
1基につき6台以上
台数×3,150円/月
×20% ※注3
3.工事費  
標準工事費 保安器または
ONU1基につき
16,800円
保安器または
ONU1基につき
16,800円
保安器または
ONU1基につき
16,800円
保安器または
ONU1基につき
16,800円
宅内工事費
及び付帯工事費
実費 ※注4 実費 ※注4 実費 ※注4 実費 ※注4
手数料
名義変更手数料 3,150円
移転手数料 3,150円(工事費は含みません)
  • ※注1 年払い(年間前納)は各々月額利用料の11ヶ月分となります。
  • ※注2 1台の場合は、3,150円/月となります。
  • ※注3 割引は保安器またはONUごととし、台数=部屋数=戸数=分配数として算出します。
  • ※注4 使用する機器の代金も含め、NNSが別途見積もりいたします。